領事関係
在留届
在留届の提出をお願いします。いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際には、住所、留守宅などの連絡先は、総領事館からの連絡や援護のためには不可欠です。旅券法により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、総領事館に在留届の提出するよう義務付けられておりますので、住所等が決まりましたら、速やかに下記の方法により在留届の提出をお願いします。 インターネットによる「在留届電子届出システム」(ORR net) または、在留届の用紙をこちらでダウンロードし、必要事項を記入の上、直接総領事館領事窓口に持参いただくか、郵便又はFAX(02-667-0373)で送付してください。 在留届は、不慮の事故や緊急時の安否の確認、日本国内への緊急連絡といった援護活動に利用するばかりではなく、旅券更新の切り替えの際は、在留届の提出を確認し旅券内の身分事項に変更がない場合は、戸籍謄抄本(謄本)の提出が免除されます。在留証明などを申請する際は、在留届の提出が必須とされていますし、在外選挙人登録の際には在留届により居住期間の確認を行います。
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- 総領事館から在留邦人の皆様へのお知らせ
- 領事業務案内(詳細については、当館領事班(02-667-0676 内線200)にお問い合わせ下さい。)
旅券(パスポート)、各種届出(婚姻届、出生届等)、各種証明の発給、在外選挙 - 治安・防犯の手引き及び緊急事態対処マニュアル(ジッダ)
- 外務省海外安全ホームページ:感染症関連情報
- 当地医療案内(在サウジアラビア大使館HP内)
安全情報
生活情報
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