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領事関係

総領事館からのお知らせ

2008年2月6日 2008-No. 6
在留邦人の皆様へ
在ジッダ日本国総領事館

お知らせ:「ビジットビザ(VisitVisa)更新時におけるビザが切れている者に対す るサウジ当局の厳格な対応」

今般、ジッダに居住する在留邦人の方が、ビジットビザ更新時に既にビザの有効期間が切れていたということが判明し、サウジ当局側から国内法に基づいた高額の罰 金を請求されるということが発生しました。
これまでは、サウジ当局側は同種事案に対して、多少ビザの更新期日に遅れても柔軟に対応して、更新に応じてくれていたとのことですが、今回は一転して態度を硬 化し、サウジの法律違反となり不法滞在となるという理由で、スポンサーと本人の双方に対して高額な罰金を請求し、いかなる理由も受け付けないという強硬な姿勢 を取った状況です。
その背景には、
①サウジ当局が国内の治安維持のため不法滞在者に対して特に厳格に対応するようになったこと
②パスポートコントロールのオンライン化が進み、パスポートやビザ等の情報は一元管理されることとなり、事務レベルでの情報の修正な どは一切できなくなったこと
③サウジ国民は、現に国外でビザが切れれば、逮捕されたり国外退去の処分を受けていることから、サウジ側も国内の外国人に対して厳格 に同様の措置を取らざるを得なくなったこと等の理由があるようです。
総領事館としては、今回の事案に対して、サウジ側に打開策を講じてみたのですが、最終的には当方の意見は受け入れられず、サウジ側の主張する規則通りとなり ました。
このような状況から、今後は、
①ビザ更新時には、余裕を持って手続きを行っていただき、厳格にビザの更新期日を守っていただくこと
②更新期日に間に合うように、あらかじめスポンサー側との充分な意思疎通を図っていただくことをお願いします。 なお、イカマ取得後に申請可能となる出国・再入国 (Exit・Re-Entry)ビザに関しましては、ビザの期限が切れても、サウジ滞在資格に影響を与えることはありません。

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