領事・治安
旅券(パスポート)
○旅券の有効期間
平成7年(1995年)11月より、満20歳以上の方は10年間有効旅券か5年間有効旅券のいずれかを選択出来るようになりました。 但し、未成年者には従来通り5年間有効の旅券のみが発行されます。
○併記制度の廃止
以前は親の旅券に同伴する子の併記が可能でしたが、平成7年11月よりこの制度が廃止されましたので、新生児でも単独旅券を取得する必要があります。
○年少者への手数料
12歳未満の方の旅券発行手数料は、併記制度が廃止されたことを考慮して半額に抑えられています。(平成19年度は195リヤル)
○手数料について
在外公館での旅券発行手数料は、法律で定められている手数料額にその年度の「外国貨幣換算率」を掛け合わせて算出されますので、毎年額が異なってきます。
平成19年度の手数料
1) 10年旅券:515リヤル
2) 5年旅券 12歳以上:355リヤル
3) 5年旅券 12歳未満:195リヤル
4) 査証欄の増補:80リヤル
○記載事項の変更による訂正
婚姻等によって姓が変わった場合、旅券の追記欄に姓などの変更を確認する旨の記載を行うことが出来ますが、出入国の際の無用のトラブルを避けるためにも、新たに旅券を取得されることをお勧めします。 新たな旅券の発給を受けた場合は「訂正新規発給」の扱いとなり、有効期間は発行日から5年間もしくは10年間となります。
○代理人申請
旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。「一般旅券発給申請書」の裏面にある『申請者出頭免除申出書』欄に必要事項を記入してください。但し、親が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
なお、本人確認のため、代理受領は行いません。
○旅券の査証欄増補(旅券冊子に余白ページがなくなった場合)
旅券の査証欄(頁)数は5年間有効用が32ページ、10年間有効用が48ページですが、旅券に余白がなくなった場合は一回に限り査証欄の増補が出来ます。平成13年4月1日より、従来の24ページの査証欄増補紙に代えて、40ページからなる査証欄増補紙となりました。
なお、ページ数の増補を受けた旅券に余白がなくなった場合は、新たな旅券を申請していただくことになります。
旅券について、詳しくはこちらをご覧下さい。