各種届出
令和5年12月4日
出生届
1 届出期限
日本国外で出生した子は、生まれた日を含めて3か月以内に在留地を管轄する在外公館(当館)(又は本籍地市区町村役場)に届け出てください。
当館で受理した出生届は、外務省を経由して本籍地の市区町村役場へ送られますので、戸籍に記載されるまでは約1か月を要します。
【ご参考】法務省ホームページ(出生届)
2 必要書類
(1)出生届出書 2通
(2)出生証明書または病院が発行する出生通知書の原本 1通
(3)同和訳文 2通
3 届出人
嫡出子の出生届については、父又は母(外国人でも可能)が届け出ます。
嫡出でない子の出生届については、日本人の父から認知された胎児が出生した場合においても、母(外国人の場合を含む。)が届け出ます。
4 届出方法
(1)出生証明書原本及び同和訳文を持参の上、総領事館領事窓口に届け出る。
(2)
ア 郵送する場合は、届出書をダウンロードして記入後、出生証明書及び同和訳文の写しと共にメール添付で当館まで電子 メールで送信してください。事前に記載内容等に不備がないか確認します。
イ 大使館から返信があったら,届出書及び必要書類の原本を大使館宛に郵送してください。
5 記入上の注意
届出書は全て日本語で記入してください。
(1)子の名は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。(子の名前に使える漢字)
(2)届出書と出生証明書の出生年月日時分は必ず一致しなければなりません。出生時間は午前・午後の12時間制で記入してください。昼の12時は午後0時、深夜の12時は午前0時です。
(3)出生証明書に記載されている場所と一致しなければなりませんが、病院名を記入する必要はありません。出生証明書に病院名のみが記載され、住所が記載されていない場合は、病院の住所が記載されている他の書面を添付してください。
(4)サウジアラビアの現住所を記入します。住所の世帯主が父又は母であれば、いずれかの氏名を記入し、その続き柄は「子」と記入します。
生まれた子の父の父(祖父)が世帯主であれば、続き柄は「子の子」と記入します。
(5)父母の氏名は届出書、出生証明書及び戸籍上の記載が一致しなければなりません。生年月日は日本人の場合は和暦、外国人の場合は西暦で記入します。
(6)本籍と筆頭者の氏名、父母の国籍をそれぞれ記入します。子の父又は母がまだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍が作られますので、「その他」欄に希望する本籍を書いてください(新しい戸籍を今までと別の市区町村に作るときは届出書を3通出してください。)。
(7)和暦で記入します。
(8)□にあてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。
(9)国勢調査が行われる年、西暦の末桁が0年と5年に届け出る場合のみ記入します。
(10)出生によって外国籍を取得した子は、「日本国籍を留保する」の欄に届出人の署名押印してください。
6 サウジアラビア国内で出生した場合に必要な手続き
サウジアラビア国内で出生した場合は、出生証明書(Birth Certificate)発給手続きを行う必要があります。この証明書は再入国許可(Re-entry Visa)や出国許可(Exit Visa)を申請する際に必要です。
(1)申請先:Ministerial Agency of Civil Affairs, Ministry of Interior
事前に上記ホームページから、出生証明書取得のためのアポイントメントを取得する必要があります(子の出生前から取得可能。また生後29日までに取得しなかった場合は遅延金が発生します。)。詳しくは上記申請先、病院等にご照会ください。
(2)必要書類:
ア 病院発行の出生通知書(Birth Notification)
イ 両親のパスポート
ウ 同イカーマ
エ 申請書(Form 87)
7 よくある質問等
(1)パスポートの申請
パスポートの申請には戸籍謄本(または抄本)原本の提出が必要です。したがって、出生届出と同時にパスポートの申請は行えません。戸籍に子の名前が記載された後、本籍地の市区町村役場から戸籍謄本(又は抄本)を取り寄せてご申請ください。
当館にて出生届出後、戸籍に子の名前が記載される前に、やむを得ない事情で緊急に日本に帰国する必要がある場合は,帰国のための渡航書を発給しますので、当館領事班に連絡ください。
(2)「嫡出子」と「嫡出でない子」の違い
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻成立後200日後、又は離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。
嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
(3)日本国籍の留保について
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合があります。このような重国籍の子の出生では、「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が(嫡出でない子の場合は母が)必ず署名押印をして、日本の国籍を留保する意思を表さなければなりません。
ご参考:法務省ホームページ「国籍Q&A」
日本国外で出生した子は、生まれた日を含めて3か月以内に在留地を管轄する在外公館(当館)(又は本籍地市区町村役場)に届け出てください。
当館で受理した出生届は、外務省を経由して本籍地の市区町村役場へ送られますので、戸籍に記載されるまでは約1か月を要します。
【ご参考】法務省ホームページ(出生届)
2 必要書類
(1)出生届出書 2通
(2)出生証明書または病院が発行する出生通知書の原本 1通
(3)同和訳文 2通
3 届出人
嫡出子の出生届については、父又は母(外国人でも可能)が届け出ます。
嫡出でない子の出生届については、日本人の父から認知された胎児が出生した場合においても、母(外国人の場合を含む。)が届け出ます。
4 届出方法
(1)出生証明書原本及び同和訳文を持参の上、総領事館領事窓口に届け出る。
(2)
ア 郵送する場合は、届出書をダウンロードして記入後、出生証明書及び同和訳文の写しと共にメール添付で当館まで電子 メールで送信してください。事前に記載内容等に不備がないか確認します。
イ 大使館から返信があったら,届出書及び必要書類の原本を大使館宛に郵送してください。
5 記入上の注意
届出書は全て日本語で記入してください。
(1)子の名は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。(子の名前に使える漢字)
(2)届出書と出生証明書の出生年月日時分は必ず一致しなければなりません。出生時間は午前・午後の12時間制で記入してください。昼の12時は午後0時、深夜の12時は午前0時です。
(3)出生証明書に記載されている場所と一致しなければなりませんが、病院名を記入する必要はありません。出生証明書に病院名のみが記載され、住所が記載されていない場合は、病院の住所が記載されている他の書面を添付してください。
(4)サウジアラビアの現住所を記入します。住所の世帯主が父又は母であれば、いずれかの氏名を記入し、その続き柄は「子」と記入します。
生まれた子の父の父(祖父)が世帯主であれば、続き柄は「子の子」と記入します。
(5)父母の氏名は届出書、出生証明書及び戸籍上の記載が一致しなければなりません。生年月日は日本人の場合は和暦、外国人の場合は西暦で記入します。
(6)本籍と筆頭者の氏名、父母の国籍をそれぞれ記入します。子の父又は母がまだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍が作られますので、「その他」欄に希望する本籍を書いてください(新しい戸籍を今までと別の市区町村に作るときは届出書を3通出してください。)。
(7)和暦で記入します。
(8)□にあてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。
(9)国勢調査が行われる年、西暦の末桁が0年と5年に届け出る場合のみ記入します。
(10)出生によって外国籍を取得した子は、「日本国籍を留保する」の欄に届出人の署名押印してください。
6 サウジアラビア国内で出生した場合に必要な手続き
サウジアラビア国内で出生した場合は、出生証明書(Birth Certificate)発給手続きを行う必要があります。この証明書は再入国許可(Re-entry Visa)や出国許可(Exit Visa)を申請する際に必要です。
(1)申請先:Ministerial Agency of Civil Affairs, Ministry of Interior
事前に上記ホームページから、出生証明書取得のためのアポイントメントを取得する必要があります(子の出生前から取得可能。また生後29日までに取得しなかった場合は遅延金が発生します。)。詳しくは上記申請先、病院等にご照会ください。
(2)必要書類:
ア 病院発行の出生通知書(Birth Notification)
イ 両親のパスポート
ウ 同イカーマ
エ 申請書(Form 87)
7 よくある質問等
(1)パスポートの申請
パスポートの申請には戸籍謄本(または抄本)原本の提出が必要です。したがって、出生届出と同時にパスポートの申請は行えません。戸籍に子の名前が記載された後、本籍地の市区町村役場から戸籍謄本(又は抄本)を取り寄せてご申請ください。
当館にて出生届出後、戸籍に子の名前が記載される前に、やむを得ない事情で緊急に日本に帰国する必要がある場合は,帰国のための渡航書を発給しますので、当館領事班に連絡ください。
(2)「嫡出子」と「嫡出でない子」の違い
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻成立後200日後、又は離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。
嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は嫡出でない子となります。
(3)日本国籍の留保について
子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合があります。このような重国籍の子の出生では、「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が(嫡出でない子の場合は母が)必ず署名押印をして、日本の国籍を留保する意思を表さなければなりません。
ご参考:法務省ホームページ「国籍Q&A」
その他の戸籍・国籍関係届の届出について
出生届以外の戸籍関係届出(婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、外国人との婚姻による氏の変更届、養子縁組届など)と戸籍関係届出の不受理申出、及び国籍関係届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届)については、外務省ホームページ「戸籍・国籍関係届の届出について」をご参照いただくとともに、領事班に照会ください。
不受理申出は受理日より有効になりますので、緊急の場合は総領事館休館日であっても、緊急電話対応者にその旨をお伝えください。
不受理申出は受理日より有効になりますので、緊急の場合は総領事館休館日であっても、緊急電話対応者にその旨をお伝えください。
参考情報
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
【参考】外務省ホームページ関連ページ
【参考】えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
【参考】外務省ホームページ関連ページ
【参考】えっ!親子の海外渡航が誘拐に?