在留届に関する御願い

令和5年11月5日
在留届の提出と変更時の御連絡を御願いいたします。

新たにマッカ州又はマディーナ州にお越しになる皆様へ

 在留届の提出をお願いします。
 いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際には、住所、留守宅などの連絡先は、総領事館からの連絡や援護のためには不可欠です。
 旅券法により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、居住地区を管轄する日本国大使館又は日本国総領事館に在留届の提出するよう義務付けられておりますので、当館の管轄区域であるサウジアラビア・マッカ州(ジッダ、ラービグ、KAUST、マッカ、ターイフ等)及びマディーナ州(マディーナ、ヤンブー、アルウラー等)住所等が決まりましたら、速やかに下記の方法により在留届の提出をお願いします。  在留届は、不慮の事故や緊急時の安否の確認、日本国内への緊急連絡といった援護活動に利用するばかりではなく、旅券更新の切り替えの際は、在留届の提出を確認し旅券内の身分事項に変更がない場合は、戸籍謄抄本(謄本)の提出が免除されます。在留証明などを申請する際は、在留届の提出が必須とされていますし、在外選挙人登録の際には在留届により 居住期間の確認を行います。また、個人情報は厳重に管理されています。

当館に在留届を登録済みの在留邦人の皆様への御願い(特に連絡先に変更がある場合)

 必ず登録情報の変更手続きを御願いします。
 不慮の事故や緊急時の安否の確認のために、当館からメールや電話で迅速に必要な御案内を差し上げられるよう、次の場合には、必ず、こちらのページから変更・追加登録の手続をいただくか、困難な場合にはメールにて必要事項をお知らせいただくよう御願いいたします。

(変更・追加登録又はメールでの御連絡をいただく必要がある場合)
〇御家族が到着した場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日、到着月日等)
○お住まいの住所や電話番号を変更した場合(新住所、新電話番号)。なお、直通の携帯電話番号がある場合には、なるべくそちらを登録願います。)
〇当地でのご滞在を終えて転出する場合(転出先国名、帰国年月日)