在留届に関する御願い
令和5年11月5日

新たにマッカ州又はマディーナ州にお越しになる皆様へ
在留届の提出をお願いします。
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際には、住所、留守宅などの連絡先は、総領事館からの連絡や援護のためには不可欠です。
旅券法により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、居住地区を管轄する日本国大使館又は日本国総領事館に在留届の提出するよう義務付けられておりますので、当館の管轄区域であるサウジアラビア・マッカ州(ジッダ、ラービグ、KAUST、マッカ、ターイフ等)及びマディーナ州(マディーナ、ヤンブー、アルウラー等)住所等が決まりましたら、速やかに下記の方法により在留届の提出をお願いします。
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際には、住所、留守宅などの連絡先は、総領事館からの連絡や援護のためには不可欠です。
旅券法により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、居住地区を管轄する日本国大使館又は日本国総領事館に在留届の提出するよう義務付けられておりますので、当館の管轄区域であるサウジアラビア・マッカ州(ジッダ、ラービグ、KAUST、マッカ、ターイフ等)及びマディーナ州(マディーナ、ヤンブー、アルウラー等)住所等が決まりましたら、速やかに下記の方法により在留届の提出をお願いします。
- 在留届の用紙をこちらでダウンロードし、必要事項を記入の上、直接総領事館領事窓口に持参いただくか、郵便又はFAX(02-667-0373)で送付してください。
当館に在留届を登録済みの在留邦人の皆様への御願い(特に連絡先に変更がある場合)
必ず登録情報の変更手続きを御願いします。
不慮の事故や緊急時の安否の確認のために、当館からメールや電話で迅速に必要な御案内を差し上げられるよう、次の場合には、必ず、こちらのページから変更・追加登録の手続をいただくか、困難な場合にはメールにて必要事項をお知らせいただくよう御願いいたします。
(変更・追加登録又はメールでの御連絡をいただく必要がある場合)
〇御家族が到着した場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日、到着月日等)
○お住まいの住所や電話番号を変更した場合(新住所、新電話番号)。なお、直通の携帯電話番号がある場合には、なるべくそちらを登録願います。)
〇当地でのご滞在を終えて転出する場合(転出先国名、帰国年月日)
不慮の事故や緊急時の安否の確認のために、当館からメールや電話で迅速に必要な御案内を差し上げられるよう、次の場合には、必ず、こちらのページから変更・追加登録の手続をいただくか、困難な場合にはメールにて必要事項をお知らせいただくよう御願いいたします。
(変更・追加登録又はメールでの御連絡をいただく必要がある場合)
〇御家族が到着した場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日、到着月日等)
○お住まいの住所や電話番号を変更した場合(新住所、新電話番号)。なお、直通の携帯電話番号がある場合には、なるべくそちらを登録願います。)
〇当地でのご滞在を終えて転出する場合(転出先国名、帰国年月日)