在外選挙
令和5年2月1日
直近の在外選挙の実施予定等
最新の関連情報は、トップページの「在留邦人の皆様へのお知らせ」に随時掲載いたします。
在外選挙制度・在外投票について
1 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。詳細は、こちらをご覧ください。
2 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
(1)出国時申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は、転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は、こちらをご覧ください。
(2)在外公館申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上当館管轄区域であるマッカ州及びマディーナ州に住所を有する方は、当館領事窓口で申請が可能です。登録されるためには、これらの当館管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
2 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
(1)出国時申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は、転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は、こちらをご覧ください。
(2)在外公館申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上当館管轄区域であるマッカ州及びマディーナ州に住所を有する方は、当館領事窓口で申請が可能です。登録されるためには、これらの当館管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
在外選挙人名簿登録申請について
在外選挙人名簿登録申請の主な流れは以下のとおりです。詳細については、外務省ホームページの説明を併せて御確認ください。
1 海外転出前に
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
転出届についての詳細は、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
2 在外選挙人名簿の登録資格、必要書類等
●満18歳以上の日本国民であること
●海外に3か月以上継続居住していること
●マッカ州又はマディーナ州(在ジッダ日本国総領事館の管轄区域内)に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
※旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
●申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロード可能です。
●在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認させていただく必要があります。
3 在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
(1)当館は、令和4年4月10日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
(2)次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
ア 新型コロナ感染症に関する当国の行動制限措置等のため当館に出向くことができない方
(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります。)
イ マディーナ州にお住まいの方
ウ このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
(3)具体的な申請方法は、次のとおりです。
ア 事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
・在外選挙人登録申請書原本(こちらからダウンロードしてください)
・申請時出頭免除願書原本(こちらからダウンロードしてください)
・旅券身分事項ページ写し
・住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
イ アの必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人と日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
ウ ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
エ ビデオ通話の際には、以下をあらかじめご用意ください。
・旅券原本
・住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
オ 以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
・物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
・申請者ご本人と連絡が取れない場合
・ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度(注)を要します(「登録申請の流れ」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
1 海外転出前に
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
転出届についての詳細は、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
2 在外選挙人名簿の登録資格、必要書類等
●満18歳以上の日本国民であること
●海外に3か月以上継続居住していること
●マッカ州又はマディーナ州(在ジッダ日本国総領事館の管轄区域内)に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
※旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
●申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロード可能です。
●在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認させていただく必要があります。
3 在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
(1)当館は、令和4年4月10日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
(2)次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
ア 新型コロナ感染症に関する当国の行動制限措置等のため当館に出向くことができない方
(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります。)
イ マディーナ州にお住まいの方
ウ このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
(3)具体的な申請方法は、次のとおりです。
ア 事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
・在外選挙人登録申請書原本(こちらからダウンロードしてください)
・申請時出頭免除願書原本(こちらからダウンロードしてください)
・旅券身分事項ページ写し
・住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
イ アの必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人と日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
ウ ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
エ ビデオ通話の際には、以下をあらかじめご用意ください。
・旅券原本
・住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
オ 以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
・物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
・申請者ご本人と連絡が取れない場合
・ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度(注)を要します(「登録申請の流れ」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
郵便等投票
郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。